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2024.1.5

【同窓会の幹事必見】名簿作成時の個人情報はどうすれば良い?取り扱いの注意点とは?

【同窓会の幹事必見】名簿作成時の個人情報はどうすれば良い?取り扱いの注意点とは?

同窓会の幹事になったはいいものの、参加者の名簿を作る際に「名前や連絡先などの個人情報の取り扱いってどうすればいいの?」と悩んでしまう方は少なくありません。

名簿作成は、同窓会の案内などをスムーズに行うためにも重要なステップの一つですが、管理方法を間違えると犯罪や勧誘などに悪用されてしまうこともあるため、個人情報の取り扱いには十分な注意が必要となります。

そこで本記事では、同窓会名簿に関する個人情報の取扱いに関して、法律を守りながら運用・管理するためのポイントや注意点について詳しく解説します。これから同窓会の準備を進める幹事の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

同窓会の名簿にも適用?そもそも個人情報保護法とは?

同窓会名簿でも注意すべき?そもそも個人情報保護法とは?

個人情報保護法とは、個人情報の不正な取り扱いを防止するための法律です。

個人情報を取り扱う全てのものが対象となるため、企業における顧客情報はもちろん、同窓会の名簿作成においても、このガイドラインを守る必要があります。

基本的に個人情報保護法では、個人情報を取得する際に、その情報がどのような目的で利用されるのかを明示した上で本人の同意を得ることが原則とされています。ですので、本人の同意がない場合、第三者に提供したり、その特定の目的以外で利用したりすることはできません。

同窓会名簿における個人情報取り扱いの注意点・コツは?

同窓会名簿における個人情報取り扱いの注意点・コツは?

では、同窓会を開催する際に名簿を作る必要がある場合、具体的にどのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

ここからは、同窓会開催に際した個人情報取り扱いの注意点・コツについてまとめていきます。

・個人情報を集める前に目的やルールを明確にする
・集めた個人情報の利用目的を本人に明示する
・集めた個人情報は利用目的内で利用する
・個人データ漏えい・盗難・紛失がないように取り扱う
・個人情報の変更・訂正は速やかに行う
・個人情報を第三者に渡すなら本人の同意が必要になる
・会員本人から個人情報の開示を求められたら開示する

では、それぞれ詳しく解説します。

個人情報を集める前に目的やルールを明確にする

同窓会名簿を作成する際には、個人情報の取り扱いに関しての目的とルールを明確化した上で個人情報を収集しましょう。

個人情報保護法では、本人の同意無しに目的外での利用や第三者への提供を禁止しています。これは、非営利組織である同窓会も例外ではありません。

そのため、同窓会名簿を作る際は、「同窓会の連絡以外では個人情報を使わない」「第三者への提供はしない」「データにはパスワードをかける」など、まずは幹事内で取り扱いルールについて話し合う必要があります。

集めた個人情報の利用目的を本人に明示する

同窓会名簿を作成する際に個人情報を集めるなら、利用目的を明確にした上で、本人に許可を得る必要があります。

個人情報保護法により、個人情報を取り扱う際は利用目的を明示することが義務付けられているのはもちろんですが、利用目的を明示することで、参加者たちの「個人情報がマルチや宗教の勧誘に悪用されないかな…?」という不安を取り除くこともできます。

集めた個人情報は目的内で利用する

集めた個人情報は、必ず明示した目的内のみで利用しなければいけません。

そのため、同窓会名簿の利用目的を同窓会の連絡のみと定めているのであれば、勧誘や犯罪に利用するのはもちろん、第三者に提供するなど、目的以外のことには使用しないようにしましょう。

個人データ漏えい・盗難・紛失がないように取り扱う

同窓会名簿の個人情報を取り扱う際、意図的に第三者に提供するのはもってのほかですが、名簿担当者の“うっかり”にも注意が必要です。

例えば、

「名簿を印刷して持ち歩いていたが、カバンごと盗難・紛失してしまった」

「パソコンがウイルスに感染してデータが流出してしまった」

・・・など、意外と身の回りにもデータ流出のリスクは潜んでいます。ですので、同窓会名簿の個人情報を取り扱う際には、以下の点に気を付けておきましょう。

・取得する個人情報は、必要最小限にとどめる
・漏えい、盗難、紛失がないように厳重に管理する
・信用できるメンバーのみでデータを管理する

これらのポイントをしっかり守ることで、個人情報の漏洩を防ぎ、同窓会の運営をスムーズに行うことができます。

個人情報の変更・訂正は速やかに行う

同窓会の名簿を作成する際、個人情報の変更や訂正は迅速に行うようにしましょう。

住所や電話番号が間違ったまま記載されていると、全く別の人に案内状を送付するなどのミスを招きます。これは場合によってはプライバシー侵害にも繋がりかねないため、幹事の方は個人情報に変更や記載ミスがあった際にはすぐに修正し、間違いがないかチェックを行いましょう。

さらに、確実にミスを防ぎたいなら、同窓会の案内状を送る前に複数人で確認しておきましょう。個人情報の管理をしっかり行うことで、よりスムーズに同窓会が運営できます。

個人情報を第三者に渡すなら本人の同意が必要になる

同窓会名簿に含まれる個人情報を第三者に渡す際には、必ず本人の同意を得ましょう。

個人情報保護法では、個人の情報を本人の同意がない場合、同窓会の参加者であっても第三者に提供することは禁じられています。

同窓会の幹事として信頼を損なわないためにも、もし何らかの理由で第三者に個人情報を渡さなければならない時は、あらかじめ必ず本人に確認するよう徹底するようにしましょう。

会員本人から個人情報の開示を求められたら開示する

個人情報保護法では、本人が自身の個人情報の開示を求める権利が保障されているため、本人から個人情報の開示を求められた際には、適切な方法で情報を開示する必要があります。

個人情報の開示を拒否すると、個人情報保護法違反になる可能性がありますので、幹事の方は同窓会の個人情報の開示を求められたらすぐに対応できるようにしておきましょう。

個人情報をしっかり管理して楽しい同窓会を!

個人情報をしっかり管理して楽しい同窓会を!

同窓会名簿における個人情報の取り扱いには、セキュリティとプライバシーの観点から細心の注意が必要です。

ですので、同窓会前に慌てて名簿を作成して記載ミスや情報漏洩などのミスを引き起こさないよう、同窓会の開催を決めたら、できるだけ早い段階で住所や電話番号など参加者の個人情報を集めておくのがおすすめです。

特に、卒業してから年数が経っていると、卒業時の連絡先から変わっている同級生も少なくありません。また、地元を離れて遠方で就職している人が多い場合は、同窓会の直前に案内状が来ても帰省できない…ということも。

ですので、余裕を持って同窓会が開催できるように、1年〜半年程度前から同級生たちの連絡先を調べておくなど、早めに準備を始めましょう。

そして、同窓会名簿を作成する際には、個人情報が適切に取り扱えるよう、ぜひこの記事の内容をもう一度見直して参考にしてみてください。

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